相続手続きの中に土地があれば名義変更する必要があります。
名義変更を専門家に頼んでしまえば5万円ぐらいは掛かってしまうので、自分で手続きすることで費用は掛からなくて済みます。
とは言っても、土地の名義変更するのにどんな書類を集めたらいいか分からないですよね。
なので、そのような悩みを解決するために、今回、不動産の名義変更(以下、相続登記といいます)に必要な書類を紹介します。
不動産の名義変更は、管轄の法務局で行う
まず初めに、相続登記するには、不動産の住所地を管轄する法務局で手続きします。
例えば、不動産の住所地が「茨城県常総市」なら管轄は、下妻市にある法務局になります。管轄する法務局を調べるには、こちらで調べて下さいね。
個人で相続登記する場合、法務局に相談すれば親切に対応してもらえます。ただし、事前予約なるので注意が必要です。
登録免許税が掛かる
また相続登記すると、登録免許税が必ず掛かってきます。
登録免許税の金額は、不動産の評価額で決まります。
以下で、その計算方法を載せておきます。
固定資産税評価額×税率0.4%
不動産の評価額が1000万円なら登録免許税は4万円になります。
「1000万円×0.4%=4万円」
このように、土地や建物を相続登記すると、登録免許税が必ず掛かってきますので注意が必要になります。
名義変更に必要な書類一覧
それでは、相続登記に必要な書類関係を挙げます。
以下の物を揃えて法務局に持っていけば、自分で相続登記が可能になります。
相続登記申請書
相続登記申請書は、法務局で手に入ります。
以下の法務局HPから申請書のダウンロードも可能です。

画像の通り、「遺言書による相続」や「遺産分割協議書による相続」など相続登記でも種類があります。
数次相続とは、被相続人(亡くなった人)の相続手続きをせずに、さらに他の相続手続きが開始された場合を指します。
例えば、父親の相続手続きを開始したら、不動産がおじいちゃんの名義になっており、おじいちゃんの相続手続きが先に必要なった場合などのことです。
このように相続登記に種類があるので注意が必要です。もし迷ったときは、法務局に相談するか専門家に相談しましょう。
遺産分割協議書
次に遺産分割協議書です。
遺産分割協議書とは、相続人同士で被相続人(故人)の財産を相続人たちで財産を分割した内容を記した書類です。
この遺産分割協議書が、相続登記に必要になります。
遺産分割協議書は、相続人が作成することになります。
ただし、作成するときは注意が必要です。
法律に違反しない内容にすることはもちろん、印鑑の押印方法にも指定があります。いざ法務局に持っていったら、受け付けてもらえなかったなどは良くある話です。
そうならない為にも、遺産分割協議書の作成には十分に注意が必要です。
相続人関係説明図
遺産分割協議書と同様に、相続人関係説明図も相続人が作成するものです。
相続人関係説明図とは、相続人が被相続人と血族関係にあることを証明する書類になります。
どのような物か以下に画像を紹介しておきます。

相続関係説明図を作成する時は、被相続人・相続人の戸籍謄本から読み取り作成します。
被相続人戸籍謄本・ 相続人戸籍謄本
相続手続きを進めるため、被相続人と相続人の戸籍謄本が必要になってきます。
なぜかと言いますと、前項で挙げた相続関係説明図を作成する時に必要になるのと、法務局に提出しなければならないからです。
戸籍を集める場合、被相続人は「出生から死亡」までの全ての戸籍です。相続人は「現在」の戸籍になります。
※戸籍は、本籍がある住所地で取得できます。くれぐれも住民票がある住所地ではないので気をつけてくださいね。
被相続人の住民票(除籍)・ 相続人の住民票
住民票の収集では、被相続人の「除籍票」になり、相続人は現在の住民票です。
また、被相続人・相続人共にマイナンバーの記載がない物になります。
相続人の印鑑登録証明書
各相続人の印鑑登録証明書も取らなければいけません。
なぜなら、遺産分割協議書の押印は各相続人の実印になるからです。
法務局は、遺産分割協議書に押されている押印が実印と同じものかを判断するために印鑑登録証明書も必要書類として求めているのです。
なので、各相続人は忘れずに印鑑登録証明書も取得しておきましょう。
不動産の固定資産評価表明書
不動産の固定資産税評価証明書は、登録免許税を確定するために必要です。
なので、不動産の住所地を管轄する市役所の税務課で発行してもらいましょう。
面倒なら専門家も考える
読んでみていかがだったでしょうか。
思った以上に、相続手続き(相続登記)を自分で行うのは大変だと思ったはずです。
相続登記は、時間を掛ければを完了するのは可能です。
しかし、平日に仕事などにより時間が取れない人は、休んで書類取得に行かなければいけません。
ましてや、間違って書類取得した場合、再度役場に訪れて種類を収集しなければいけなくなり、時間と労力が膨大に掛かってしまうことになります。
そうならないために、専門家に頼むことも検討しましょう。費用は掛かってしまいますが、完了まで全て代行してもらえます。
当事務所では、相続手続きを専門に行っています。相談見積もりは無料ですのでお気軽にご連絡ください。
【執筆者】
茨城県常総市で行政書士として活動
行政書士 石塚昌克(いしつか まさかつ)
